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日本RPトレーニング協会
Nippon Russian Power Training Association

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定款











































































































定款

第1章 総則

第1条 (名称及び所在地)

本協会は、日本RPトレーニング協会と称し、島根県仁多郡奥出雲町八代302−1に置く。

第2章 目的

第2条 (目的)

本協会は、RPトレーニングの普及活動及び指導者の育成と、新しいRPトレーニング方法の研究に努め、格闘家はもとより他のスポーツ競技の体力向上や身体能力の開発に寄与することを目的とする。

第3条 (事業)

本協会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)RPトレーニング処方及び指導者養成事業
(2)RPトレーナー資格認定事業
(3)RPインストラクター資格認定事業
(4)RPトレーニングの研究開発及び教育交流事業
(5)研究会、セミナー等の啓蒙・啓発事業
(6)その他、理事会で必要と認めた事業

第3章 会員及び会費

第4条 (会員)

(1)本協会は、第3条の目的に寄与し、本協会の趣旨に賛同する会員によって構成される。
(2)本協会の会員は、本協会の決められたカリキュラムを受講し、本協会の資格認定を受けたもの、その他理事会で認めた者で構成される。
(3)本協会の事業に寄与すると認められる企業並びに団体を賛助会員とし、理事会の承認をもって認める。
(4)本協会に多大なる貢献をした者を名誉会員とし、理事会で承認する。
(5)会員は本協会の活動に会員条件で参加できるものとする。
(6)一般会員は、本協会の会員を称することができるものとする。

第5条 (入会・認定料)

(1)本協会の資格認定者は認定料を支払うことにより、その資格を認める。

第6条 (資格の消失)

(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)除名されたとき。

第7条 (退会)

(1)会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第8条 (除名)

(1)本協会の名誉を棄損し、本協会の主旨に反する行為が認められた場合、資格を剥奪し除名できる。

第4章 役員

第9条 (役員)

本協会には次の役員を置く。
(1)理事長
(2)理事
(3)監事

第10条 (役員の選任と任期)

(1)本協会の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(2)役員の選出は理事会で過半数の承認を必要とする。
(3)役員の辞任による補充は理事会で承認を必要とする。

第11条 (分掌)

本協会の役員の分掌は次の通りとする。
(1)理事長は本協会を代表し、会務を遂行する。
(2)理事は理事長を補佐し、会務を遂行する。
(3)監事は、会計及び会務の遂行状況を監査する。

第5章 会議

第12条 (会議)

本協会の会議は理事会と称し、役員の過半数の出席をもって成立する。
(1)理事会は、理事長が召集する。
(2)総会は年1回開催し、全会員の出席を認める。

第13条 (理事会)

本協会の理事会は次の事項を審議する。
(1)細則の制定及び改廃に関する事項
(2)重要な会務の方針に関する事項
(3)その他、理事長が必要と認める事項

附則

この定款は平成21年4月1日より施行する。




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